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企業行動憲章

 

平成18年9月1日制定

   

 企業は、公正な競争を通じて利潤を追求するという経済主体であると同時に、広く社会にとって有用な存在でなければならない。そのため企業は、次の9原則に基づき、国の内外を問わず、人権を尊重し、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に向け自主的に行動する。

  1. 社会的に有用な製品・サービスを安全性や個人情報・顧客情報の保護に十分配慮して開発、提供し、消費者・顧客の満足と信頼を獲得する。
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  3. 公正、透明、自由な競争並びに適正な取引を行う。また、政治、行政との健全かつ正常な関係を保つ。
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  5. 株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正に開示する。
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  7. 従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現する。
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  9. 環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動に必須の要件であることを認識し、自主的、積極的に行動する。
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  11. 「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動を行う。
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  13. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決する。
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  15. 経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、社内に徹底するとともに、グループ企業や取引先に周知させる。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。
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  17. 本憲章に反するような事態が発生したときは、経営トップ自らが問題解決に当たる姿勢を内外に明らかにし、原因究明、再発防止に努める。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行う。
 

以上

       
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